岩国地区消防組合
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野焼きについて

 
 野焼きとは


  野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことをいいます。
  野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により、
 一部の例外を除いて禁止されています。罰則も設けられており、違反した場合
 は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金または
 その両方が科せられます。

 野焼きの例外について

  以下の行為を行う場合は、野焼き禁止の例外になります。
  1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2 震災、風水害、火災、その他の災害などの予防、応急対策または復旧のため
   に必要な廃棄物の焼却
  3 とんど焼き等地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却
  4 農作業における、稲わらや草などの焼却
  5 林業における、伐採した木の枝などの焼却
  6 漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
  7 たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の巻きなどの木くずの焼却

   ※ 家庭のごみを野焼き(焼却)することは禁じられています。

 
 上記の例外により野焼きをされる方へ


  上記例外により野焼きをされる場合でも、以下のことに注意して近隣住民の方
 の迷惑にならないように実施して下さい。
  1 野焼きを行う3日前までに消防署に届けること。  
届出用紙はこちら PDFダウンロード
   ※1 当該届出書は、「火災とまぎわらしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書」で 
     あって、消防署が野焼きを許可するものではありません。
   ※2 事前に届出をしている場合でも、野焼きを行う当日の気象状況によっては、野焼きを中止し
     ていただく場合があります。

  2 周りに燃えやすいものがある場所で焼却しないこと。
  3 事前に消火のための用具(水バケツ、水道ホースなど)を準備すること。
  4 一度に大量に焼却しないこと。
  5 夜間に行わないなど、焼却する時間帯を考慮すること。
  6 事前に気象状況(乾燥注意報、強風注意報など)を確認し、空気が乾燥してい
   る日や焼却を行う場所で風が強く吹いている場合は、野焼きを中止すること。
    また、焼却の途中で風が強くなった場合は、直ちに中止すること。
  7 野焼きを行う間は、常時監視員をつけ、その場を離れる場合は、必ず消火す
   ること。また、野焼きを終えたときは、完全に消えていることを確認すること。


 例外による野焼きであっても、苦情等の通報があった場合は現場で確認し、火災危険があると判断した場合は消防署による指導、煙や臭いによる近隣住民のみなさんへの迷惑行為があると認められた場合は、岩国市または和木町の担当部局による指導の対象となりますのでご注意ください。


 

 
 
岩国地区消防組合消防本部 〒740−0037 岩国市愛宕町一丁目4−1
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